スポーツ推進委員とは

「スポーツ推進委員」ってなに?

スポーツ推進委員の制度と役割

 昭和32年の文部事務次官通達により体育指導委員制度が発足し、同36年に制定された「スポーツ振興法第19条」において、市区町村教育委員会任命の体育指導委員として法的に位置づけられました。
体育指導委員を非常勤の公務員とするこの制度は、世界に例を見ないユニークな制度であり、体育指導委員はわずかな財政負担の中で、非常勤公務員という誇りと使命感のもと、ほぼボランティアともいえる活動を通して、我が国の地域スポーツの拡大発展に大きく貢献してきました。

 平成23年8月24日から、スポーツ振興法を50年ぶりに全面的に改正し、改めてスポーツの理念を定め、国及び地方公共団体の責務やスポーツ団体の努力などについて定めた「スポーツ基本法」が施行されています。 本法の附則では、スポーツ振興法にうたわれた従来の「体育指導委員」は「スポーツ推進委員」とみなすと規定されています。また、新たに「連絡調整等の職務」が加わり、文字どおり地域スポーツ振興の推進役であるスポーツ推進委員のコーディネーターとしての役割が一層期待されており、その責務の重要性とともに、活躍の場は今後さらに広がっていくものと思われます。

スポーツ基本法第32条

第32条 市町村の教育委員会(特定地方公共団体にあつては、その長)は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則(特定地方公共団体にあつては、地方公共団体の規則)の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導 その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。

さいたま市の「スポーツ推進委員」

 さいたま市では、2年ごとに市長から委嘱を受けたスポーツ推進委員が「さいたま市スポーツ推進委員連絡協議会」を組織し、区ごとに設けられた支部ごとに活動をしています。

さいたま市全体では、

  • 委嘱式
  • 新任研修会
  • 全体研修会
  • 親善大会(さいたま市ふらば〜るバレー親善大会など)
  • 市主催スポーツイベントなどへの協力(さいたまランフェスなど)

といった取り組みを行っています。

緑区での「スポーツ推進委員」

 緑区では前述したさいたま市スポーツ推進委員連絡協議会の下部組織として緑区支部を組織し、様々な支部事業を行っています。ニュースポーツ(ふらば〜るバレー、ファミリーバドミントン、ビーチバレーボール、ボッチャなど)の体験会を概ね月一度行っています。また、市立小学校のチャレンジスクールにお邪魔してのニュースポーツ体験会も行っています。

 また、緑区の特色としては、総合型地域スポーツクラブである「浦和美園SCC」と連携し、ファミリーバドミントン大会などへの協力を行っています。

 非常勤公務員という身分ではありますが、ボランティアの要素も強く「できる時に、無理なく、有意義に」が持続的活動には必要です。令和5年度で38名と、推進委員が多いのが緑区の特徴で、多くの方が活動をになってくださっていることで、無理なくスポーツを楽しめる活動に繋げることができています。

スポーツ推進委員になるには?

 さいたま市ではスポーツ推進委員は、2年任期制となっています。令和5・6年度はすでに委嘱がすんでおりますので、次回は令和7・8年度になります。まずはニュースポーツ体験会などにお越しいただき、活動や中の人の雰囲気を感じとっていただければと思います。

 また、さいたま市のWebサイトにスポーツ推進委員候補者の選定基準が掲載されていますので、是非そちらもご覧ください。